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【鹿児島市】~家探し・土地探し相談~お役立ち情報(売買契約について)~

皆様こんにちは(^^♪
鹿児島市地域密着の家・土地探しネット 東宝建設 不動産事業部 でございます。

数ある中から、いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます(^^)/

まだまだ所々あめの日が続いたり、どんより曇り空であったり・・・

皆さまお元気でしょうか(^^)/?

負けずに気分を上げて、今日も皆さま頑張ってまいりましょう♪


弊社の花壇にはかわいいお花たちが(^^♪癒されますね(^^)/

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さて、今日のブログのテーマは〝売買契約について〟です。

この土地にきめた(^^)/!!!とお決めになられた場合、重要事項の説明を宅地建物取引士から受ける事になります。

取引しようとする物件に関する権利関係、法令上の制限、その他物件取引の諸条件について、ご納得されたなら、売買契約の手続きに入ります。契約は、口頭でも有効ですが、宅地建物取引業法では取引の安全と買主の保護の見地から、不動産会社が自ら当事者として売買契約を締結するときには、買主に一定の事項を記載した書面(売買契約書)を交付するように義務づけています。

これは、媒介の場合にも同様に取り扱われます。契約書に記載される事項は、購入する物件や取引の条件によってさまざまなパターンがありますが、基本的な事項は、次の通りです(^^)/

・住民票の転出届の手続きをしておく。

・住民票の転入届の手続きを行う。

・ガス・電気・水道の仕様開始の連絡をしておく。


売買契約書など、記載しなければならない必要事項・定めが有れば記載する事項などもございますので、ご不明な点、ご質問などございましたら、是非お問い合わせをいただければと思います(^^)/


それでは、皆さまよい週末をお過ごしください(^^)/

またお会いしましょう♪

土地サイト担当 小山 TEL 080-5606-1448

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