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スタッフブログ

資材置き場用地について

皆さま、こんにちは(*^-^*)

今週も数ある中からブログをご覧いただき、誠にありがとうございます♪

2022年も2ヶ月をきりましたね。早いものですね(^-^)

体調を崩されませぬようご自愛ください。

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さて、建築会社や土木会社等で使う資材を保管しておくための場所「資材置き場」用地。

お問い合わせをたくさんいただいておりますので、ご説明をさせていただきます。
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まず、資材置き場用地と注意書きしてある土地は、一般的な用途の建物は建てられません。

市街化調整区域という指定をされた土地で、普通の方には住宅も、事務所・工場も建築が禁止されています。ただし、コンテナのようなプレハブ程度なら設置は可能です。

将来的にその地域全体が市街化区域に変更されるなら別ですが、自分の土地だけ指定換えをしてもらうことは、難しいです。

また、資材置き場の周辺は大型トラックの往来が増えるため、住宅地内にあるとクレームの原因になります。そのため、建設業者や土木業者も、住宅や商業施設がない市街化調整区域のほうが、資材置き場を設けやすいです。

そして多くの建築系企業が存在するエリアでは、資材置き場のニーズが比較的多く、土地が広ければ広いほど、多くの借主が集まる傾向にあります。
資材や重機、車両などが置かれているため、当然搬入や搬出、車の出し入れも頻繁に行われます。
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それぞれの条件があることと思います(^-^)

「資材置き場用地」をお探しの方、是非お問い合わせください。

心よりお待ちしております。

お問合せはこちらから↓

☎0120-932-045  (株)東宝建設

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