皆様こんにちは(^^♪
鹿児島市地域密着の家・土地探しネット 東宝建設 不動産事業部 でございます。
数ある中から、いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます(^^)/
まだまだ所々あめの日が続いたり、どんより曇り空であったり・・・
皆さまお元気でしょうか(^^)/?
負けずに気分を上げて、今日も皆さま頑張ってまいりましょう♪
弊社の花壇にはかわいいお花たちが(^^♪癒されますね(^^)/
さて、今日のブログのテーマは〝売買契約について〟です。
この土地にきめた(^^)/!!!とお決めになられた場合、重要事項の説明を宅地建物取引士から受ける事になります。
取引しようとする物件に関する権利関係、法令上の制限、その他物件取引の諸条件について、ご納得されたなら、売買契約の手続きに入ります。契約は、口頭でも有効ですが、宅地建物取引業法では取引の安全と買主の保護の見地から、不動産会社が自ら当事者として売買契約を締結するときには、買主に一定の事項を記載した書面(売買契約書)を交付するように義務づけています。
これは、媒介の場合にも同様に取り扱われます。契約書に記載される事項は、購入する物件や取引の条件によってさまざまなパターンがありますが、基本的な事項は、次の通りです(^^)/
・住民票の転出届の手続きをしておく。
・住民票の転入届の手続きを行う。
・ガス・電気・水道の仕様開始の連絡をしておく。
売買契約書など、記載しなければならない必要事項・定めが有れば記載する事項などもございますので、ご不明な点、ご質問などございましたら、是非お問い合わせをいただければと思います(^^)/
それでは、皆さまよい週末をお過ごしください(^^)/
またお会いしましょう♪
土地サイト担当 小山 TEL 080-5606-1448